積み立て方式とは?
任意整理で和解が成立した場合は、和解内容に従って毎月貸主に支払っていくことになります。通常貸主は複数ですし、貸主ごとに和解が成立する時期も異なります。また、弁護士費用を分割払いとしている場合にはこれも払わなければいけません。
このようなことから、任意整理の場合には、依頼を受けるときに毎月いくらなら支払いができるかを聞き、その金額を毎月法律事務所に振り込んでもらう方式をとります。そして、このようにして積み立てたお金の中から、弁護士費用や和解に伴う貸主への分割弁済金を支払っていきます。これを積み立て方式といいます。
この方式をとると、弁護士費用を分割で無理なく支払うことができます。また、本人は毎月1回法律事務所だけに振込をすればよく、複数の貸主それぞれに対して振込を行うわずらわしさがありません。
さらに、借金の完済まで弁護士がついているので、和解が成立した後に交通事故や病気などのアクシデントが起こり和解通りの返済ができなくなった場合に、弁護士が素早く対応できます。
法律事務所は、毎月銀行を通じて分割弁済金を各貸主に振り込みます。この際、銀行の振込手数料を含めて1貸主につき1回1,050円の代行手数料がかかります。


