弁護士に依頼すると、サラ金の厳しい取立ては止まりますか?
弁護士は、依頼者から任意整理の依頼を受けると、サラ金に「○○さんの任意整理は、私が受任しました。今後、本人には直接取立てしないようにしてください。また、あなたが依頼者にお金を貸したことがあるのならば、一番はじめにお金を貸したときから、最後にお金を貸したり、返してもらった日までの全部の取引経過を出してください。」という内容の書類を送ります。これを、一般に「弁護士介入通知」とよんでいます。
この「弁護士介入通知」によって、サラ金は、借主に直接「お金を返してください」と請求してはいけなくなります。サラ金は、借主に直接会いに行くことはもちろん、電話もかけてはいけなくなります。郵便や電報もいけません。というのは、貸金業法および金融庁の事務ガイドラインで、「弁護士から『弁護士介入通知』を受けた後は、サラ金は直接本人に請求してはいけない」ということになっているからです。
こういうわけで、弁護士に任意整理を依頼するとサラ金の厳しい取立てがとまるのです。
その結果、依頼者はサラ金に悩まされずに通常の生活ができるようになります


