弁護士が任意整理をする場合の基準
弁護士が任意整理を行う場合の統一基準は3つあります。
第1が、取引開始時点から全ての取引経過の開示を求めることです。
第2が、利息制限法所定の制限金利(元本が10万円未満の場合は20%、元本が10万円以上100万円未満の場合は18%、元本が100万円以上の場合は15%)によって元本充当計算を行い、最終取引日における残元本を確定することです。
第3が、弁済案の提示にあたってはそれまでの遅延損害金や将来の利息はつけないことです。
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