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■2010.02.01 札幌支店がオープンしました。・北海道にお住まいの方のために新札幌駅前に札幌支店を開設しました。是非ご利用ください。→札幌支店
・今年の6月に改正貸金業法が完全施行されます。→改正貸金業法
任意整理のお知らせ
■相談予約電話24時間受付中(予約TEL:0120-44-2583)相談予約の電話を365日24時間受け付けております。但し実際の任意整理の来所での相談時間は平日:9時〜22時まで、土日祝:9時〜17時までになります。
■土日祝日法律相談受付中土日祝日も9時〜17時の時間帯にて任意整理の相談業務を行っております。
任意整理入門&概要
任意整理とは何なのか。任意整理をした場合のメリットやデメリットなどを詳しく説明しています。
任意整理入門&概要
任意整理疑問/心配点
任意整理に関して、よくある疑問や心配点を説明しています。
任意整理の疑問/心配
任意整理の事例
Tさんには信販会社5社から約300万円の借入れがありました。ショッピングのためだけでなく、冠婚葬祭や引越費用など現金が足りないときにいわゆるキャッシングにも使っていたところ、徐々に総額が膨らんでしまったのです。
信販会社の借入れは利息が年率25%を超えるものが大半で、返済を続けてもなかなか元本を減らすことができませんでした。また、毎月の返済額は計15万円以上にもなり、銀行口座のお金が足りず引き落としができなかった月には、職場まで取り立ての電話がかかってくるようになってしまいました。
Tさんから任意整理の依頼を受けた弁護士はまず介入通知を発送して取り立てを止めた上で、業者に対してTさんのショッピングとキャッシングのそれぞれの取引履歴を全て出すように請求しました。そして、これらの取引履歴を利息制限法に基づいて引き直したところ、借入れの総額は約250万円まで減額できることが分かりました。弁護士は残った借入れについて、以後の利息はつけずに分割で支払う内容で、それぞれの業者と和解をしました。
Tさんは任意整理をしたことで毎月の支払いを約7万円に抑えることができました。Tさんは支払を約3年間続けた結果、借入れを完済することができたのです。
任意整理の事例バックナンバー
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平成22年1月21日,東京簡易裁判所は,アイフル株式会社に過払金約25万円の支払いを命じる判決を出しました。 悪意の受益者性について,アイフル株式会社は「訴訟経済の観点から,任意性の要件以外の貸金業法(平成18年法律第115号による改正前のもの)43条1項の適用要件の立証は,被告が業務体制を構築していたとの一般的立証で足りる」と主張していました。 しかし,東京簡易裁判所は「そもそも業務体制が構築されていたことが容易に立証できるものなのか疑問があることに加え,悪意の受益者について被告の立証負担を軽減しなければならない理由は必ずしも明らかでないから,被告の上記主張は採用できない。本件取引に...


